大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

徳島地方裁判所 昭和50年(わ)53号 判決 1978年5月08日

本籍

徳島県板野郡北島町中村字本須三九番地

住居

右同

不動産業

竹内操

大正三年一月五日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官西山彬出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、徳島県板野郡北島町中村字本須三九番地において北島不動産の名称で不動産売買及び不動産取引仲介業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一  昭和四六年分の実際所得金額は三、三一一万七、四〇四円で、これに対する所得税額は一、六三二万二、〇〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外するなどして得た資金で不動産を購入するなどの不正手段により右所得金額の一部を秘匿したうえ、同四七年三月一四日、鳴門市撫養町南浜字東浜三九の三所在の鳴門税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一七五万一、〇九六円で、これに対する所得税額が一五万〇、三〇〇である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税一、六一七万一、七〇〇円を免れ

第二  昭和四七年分の実際所得金額は八、一七五万三、四八九円で、これに対する所得税額は四、八四五万一、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の手段により所得金額の一部を秘匿したうえ、同四八年三月一五日前記鳴門税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二一五万三、〇九一円で、これに対する所得税額が四一二万七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税四、四三二万三、七〇〇円を免れ

第三  昭和四八年分の実際所得金額は三、五九五万五、四五四円で、これに対する所得税額は一、七七八万二、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の手段により所得金額の一部を秘匿したうえ、同四九年三月八日、前記鳴門税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、一七七万七、三三九円で、これに対する所得税額が四〇三万三、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税一、三七四万八、五〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実

一、 第二回公判調書中の被告人の供述部分

一、 被告人の当公判廷における供述

一、 被告人の検察官に対する供述調書(四通)

一、 被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書(一五通)

一、 第三回、第四回公判調書中の証人長田金夫の各供述部分

一、 証人長田金夫の当公判廷における供述

一、 大蔵事務官作成の査察官調査書

一、 横山正の検察官に対する供述調書(謄本)

一、 横山正(八通・各謄本)、飯富實一(二通)、吉田昭二(二通)、伊賀宏(一通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、 妹尾紀子、竹内文子、竹内千鶴子、板東豊治、中野勇(二通)、島本重章(二通)佐藤恒夫、藤本善昭、大垣正憲の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、 横関勝正の大蔵事務官に対する領置てん末書

一、 押収してある封入申告書一袋(昭和五〇年押第七〇号の五四)並びに竹内操申告関係書類綴一綴(同押号の五五)

一、 加藤房子、島田義春、木内清、市橋富士子、石川陽子、北島茂男、鈴江哲各作成の上申書

一、 鳴門税務署長(昭和四九年一〇月二九日付、同五〇年三月一〇日付)、徳島税務署長、板野郡北島町長(欄外に請求番号39とあるもの)板野郡松茂町長、板野郡藍住町長、徳島市長(欄外に請求番号44とあるもの)各作成の証明書

一、 松永守雄、新形精作(二通)、大番春彦、四宮宣之、丸川巧(三通、但し欄外に請求番号68・70・71とあるもの)各作成の「証明書」と題する書面

一、 藤田篤行作成の「現金・預金・有価証券・印影確認書」並びに「印影・現金・預金・有価証券の確認書」と各題する書面

一、 高松簡易裁判所裁判官作成の臨検・捜索・差押許可状(四通)

一、 大蔵事務官作成の捜索てん末書(四通)、差押てん末書(四通)及び領置てん末書(一通)

一、 押収してある資金関係計画控書類一冊(昭和五〇年押第七〇号の一)、取引帳四冊(同押号の五九)、加賀須野計算書一綴(同押号の二)、入金伝票九冊(同押号の三)、出金伝票二二冊(同押号の四)、封入領収書一袋(同押号の五)、投資用売買物件帳一冊(同押号の六〇)、物件帳各一冊(同押号の六一ないし六三)、取引台帳一冊(同押号の八)、取引ノート一冊(同押号の九)、不動産金銭出納帳一冊(同押号の一〇)、収支簿 1一冊(同押号の一一)、金銭出納帳二冊(同押号の五六)、 岡・鳴門・土佐泊 決算関係ノート一冊(同押号の一八)、米津決算ノート一冊(同押号の一九)、北村団地・江尻決算関係ノート一冊(同押号の二〇) 沖ノ島決算関係ノート一冊(同押号の二一)、加賀須野決算関係ノート一冊(同押号の二二)、小松島(松原)決算関係ノート一冊(同押号の二三)、北島町・松茂町決算関係ノート一册(同押号の二四)、正喜地・勝 決算ノート一冊(同押号の二五)、若松矢上字春日決算関係ノート一册(同押号の二六)、北原・中村団地決算関係ノート一冊(同押号の二七)、応神町吉成決算関係ノート一冊(同押号の二八)、矢上春日等決算ノート一冊(同押号の二九)、大松前野・光洋精工前決算関係ノート一冊(同押号の三〇)、第二若松・平石古田決算関係ノート一冊(同押号の三一)、老門  沿若宮神宮決算関係ノート一冊(同押号の三二)、大松前野分譲地決算関係ノート一冊(同押号の三三)、平石住吉若松茂町笹木野決算関係ノート一冊(同押号の三四)、乙瀬・東・西団地決算関係ノート一冊(同押号の三五)、藍住町富吉等決算関係ノート一冊(同押号の三六)、藍住町決算関係ノート一冊(同押号の三七)、藍住町安任団地決算関係ノート一冊(同押号の三九)、乙瀬西団地決算関係ノート一冊(同押号の四〇)、名田・竹ノ瀬決算関係ノート一冊(同押号の四一)、福祉センター決算関係ノート一冊(同押号の四二)、板野郡上板町決算関係ノート一冊(同押号の四三)、不動産取引台帳(仲介)一冊(同押号の四四)、税務関係ノート一冊(同押号の四五)、藍住町土地物件一覧ノート一(同押号の四八)、封入金出納帳領収書・請求書等綴一袋(同押号の四八)、封入借用証控一袋(同押号の五一)、売買関係ノート五冊(同押号の六四)、取引帳二冊(同押号の六五)、封入造成地別収支計算書一袋(同押号の六六)、借入計算書一冊(同押号の六七)

判示第一の事実

一、 大蔵事務官長田金夫作成の脱税額計算書(四六年分)

一、 坂東恭子の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、 昭和四九年四月五日付、鳴門市長作成の証明書

一、 徳島財務事務所長作成の証明書二通(欄外に請求番号46・50とあるもの)

一、 板野郡北島町長作成の証明書(欄外に請求番号53とあるもの)

一、 丸川巧作成の証明書と題する書面(欄外に請求地号69とあるもの)

一、 押収してある出金伝票六冊(四六年分)(同押号の一二)

一、 押収してある入金伝票五冊(四六年分)(同押号の一五)

判示第二、第三の事実

一、 大蔵事務官作成の昭和四七年・四八年度分脱税額計算書及び所得金額調査書二〇枚(未綴訂正のもの)

一、 生越和子作成の上申書

一、 徳島市長作成の証明書二通(欄外に請求番号42・43とあるもの)

一、 鈴江哲作成の上申書

一、 押収してある工事台帳一綴(同押号の五二)

判示第二の事実

一、 大蔵事務官長田金夫作成の脱税額計算書(昭和四七年分)

一、 小倉次男、平木周二(謄本)、片山忠雄、寺地光春、船渡英子、山口始、中川勇夫作成の上申書

一、 徳島財務事務所長作成の証明書二通(欄外に請求番号47・51とあるもの)

一、 板野郡北島町長作成の証明書(欄外に請求番号54とあるもの)

一、 押収してある出金伝票一〇冊(同押号の一三)

一、 押収してある入金伝票七冊(同押号の一六)

判示第三の事実

一、 大蔵事務官長田金夫作成の脱税額計算書(昭和四八年分)

一、 伊賀宏、古川泰男の検察官に対する各供述調書

一、 大川勲の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、 大川勲作成の上申書

一、 槌秀夫作成の証明書と題する書面

一、 妹尾紀子作成の上申書

一、 徳島財務事務所長作成の証明書二通(欄外に請求番号48・52とあるもの)

一、 板夜郡北島町長作成の証明書(欄外に請求番号55とあるもの)

一、 北島茂男作成の上申書

一、 新形耕作作成の証明書と題する書面二通

一、 辻好武、片山安昭、村田誠作成の各証明書と題する書面

一、 本地武、矢野幸一作成の各上申書

一、 松本泰治の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、 鳴門税務署長作成の証明書(欄外に請求番号90とあるもの)

一、 押収してある出金伝票九冊(同押収の一四)、入金伝票三冊(同押号の一七)、領収証綴一二綴(同押号の四七)、契約書一通(同押号の四九)、不動産売買契約書写一通(同押号の五〇)、中村御供殿計算メモ写(同押号の五七)、工事台帳一綴(同押号の五三)

(法令の適用)

判示各所為

所得税法二三八条、一二〇条一項三号(いずれも併科)

以上につき併合罪加重

刑法四五条前段、四七条本文、四八条、一〇条(懲役刑については犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重)

労役場留置

刑法一八条

刑の執行猶予(懲役刑についてのみ)

刑法二五条一項

訴訟費用の負担

刑事訴訟法一八一条一項の本文

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は事業税額の控除について、法人と個人で控除する年度が異なる場合が生ずるのは法のもとの平等に反し、仮に、しからずともするも、逋脱犯にあっては事業税額の控除時は起訴の時を基準にすべきであるとする。

そこで案ずるに、地方税法上(同法七二条の二四)法人と個人とでは徴収方法の差から納税義務の確定する時期が異なり、そして事業税額の控除についてはその確定時期に応じてその年度分の経費として控除されるわけであって、特に正当な確定を担保するための制度の存在(前同法七二条の四六、七二条の四七、七二条の四四)をも合せ考察すると控除年度の違いには合理的な存在理由が存するものと認められ、又逋脱犯にあっては起訴時を基準とすべきであるとの主張は立法論はともかく理由がない。

したがって弁護人の主張はこれを採用することはできない。

(裁判官 生田暉雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例